【重要】移住就業支援補助金に関するお知らせ
記事公開日:2024.10.24
令和6年3月以前に転入した方はお早目に申請を!
<本年度の申請期限は令和7年1月31日(金)午後5時15分>
本補助金は、本年度の申請期限である令和7年1月31日(金曜日)午後5時15分までか、転入後1年経過する日のいずれかの早い日までに申請する必要があります。
○期限が過ぎた場合は申請できませんのでご注意ください。
○本補助金は予算の範囲内で交付するものとしており、予算の範囲を超える場合は、申請期限前に申請受付を終了させていただくことがあります。
なお、必要書類の全てが揃っていて要件に該当することを審査した上で申請の受付とします。提出書類の不備があると申請の受付はできませんので、要件に関する相談や提出書類の確認を事前に行っていただくことをお勧めします。
※令和6年4月1日以降に転入した方や今後転入予定の方のお問い合わせは引き続きお受けいたしますが、転入後1年経過する前日まで申請可能ですので、本年度、申請期限の方を優先する場合があります。
(令和6年10月24日現在)