空き家バンクの登録物件を募集しています
空き家バンクとは、市内にある空き家の所有者から申請のあった空き家情報について、広く情報を提供することにより、空き家を売りたい、貸したい所有者と、買いたい、借りたい方をマッチングさせるためのシステムです。
登録できる空き家
市内にある空き家で、次の全ての要件を満たすものとします。
- 個人が所有する物件であること
- 宅地建物取引業法に基づく媒介契約がされていること
- 相続、登記がともにされていること
- 居住部分と業務部分が併存する場合、居住部分が2分の1以上であること
- 建築基準法に関する是正指導を受けていないこと
- がけ崩れや土石流、地すべりなど土砂災害の危険性が低い場所であること
- 敷地が接道要件を満たしていること
- 下水道が整備され、接続できる場合は汲み取り便所でないこと
- 都市計画法に規定する市街化調整区域にあるものにあっては、用途変更等の許可見込みがあること
- 都市計画道路や都市計画公園の計画地内及び土地区画整理事業地内において、施行者と事業の支障等について協議されていること
- 民事執行法又は国税徴収法に基づく差し押さえを受けていないこと
- 富士市暴力団排除条例に規定する者が所有していないこと
空き家の登録申請を行える方
空き家の売却、賃借等を行う権利を有する方
※所有者が複数いる場合は、所有者全員の同意を得ていること
※借地にある空き家の場合は、土地所有者から富士市空き家バンクへの登録について同意を得ていること
登録までの流れ
1.登録申請
空き家バンク登録申請書(様式第1号)、空き家バンク物件登録カード(様式第2号)に必要事項を記入し、住宅政策課へ提出してください。
- 空き家バンク登録申請書(様式第1号) (PDFファイル: 30.3KB)
- 空き家バンク登録申請書(様式第1号) (Wordファイル: 14.4KB)
- 空き家バンク物件登録カード(様式第2号) (PDFファイル: 90.5KB)
- 空き家バンク物件登録カード(様式第2号) (Wordファイル: 17.6KB)
2.現地確認
空き家バンク登録申請書に基づき、市が現地確認します。
3.物件登録
市が物件を登録し、空き家バンク物件登録完了通知書(様式第3号)を申請者に発送します。
4.物件掲載
市が空き家バンクに、登録物件を掲載します。
登録後の手続き
登録内容の変更、取り消しまたは、登録した物件の契約が成立した場合は、以下の書類を提出してください。
空き家の登録内容に変更があったとき
登録した空き家の売買または賃貸借契約が成立したとき、または空き家バンクへの登録を取り消すとき
注意事項
市は、空き家に関する情報の提供は行いますが、物件の売買・賃貸借に関する交渉・契約等には一切関与しません。
物件について問い合わせる
富士市役所住宅政策課
- TEL
- 0545-55-2814
営業時間 9:00 – 17:00(平日)